こんにちは、おんちゃんです。
本日は「誰でもできる節税対策」を有名なものから、本で得た有料級のものまで幅広く網羅していこうと思います。
本題に行く前に…
皆さん知っていましたか?
日本の金持ちの税負担率はフリーターより安いということを。
そして、節税対策を行っていない人は収入の40%~50%が税金として取られていることを。
とても驚きですよね。
この事実から、節税対策を行うお金持ちと、節税に関する勉強をせず、当たり前のように税金を払い続けるサラリーマンとの間に収入格差が生じてきてしまうのは当たり前だという事が認識できたでしょうか?
「税金は無知の罰金」です!!!
▼目次
誰でもできる節税対策10選
有料級の節税対策
お得情報
誰でもできる節税対策10選
投資タイプ
1. NISA(ニーサ)
今の時代、老後の資金が圧倒的に不足している人は多いです。
投資して資金を貯めつつ、節税できる方法がNISAです!
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資し、その金融商品を運用し、売却して得た売却益(キャピタルゲイン)や配当(インカムゲイン)は約20%の税金が課されます。
しかし、政府主導で行っているNISAは、NISA口座内で決められた金額の範囲内から購入した金融商品に対する、売却益や配当は非課税になるという節税が可能になります。
NISAは成年が利用できるNISA・積み立てNISA、未成年が利用できるジュニアNISAがあり、3種類で構成されています。(購入できる金額の範囲などが異なってくる。)
NISAを始めてみようという方は少額から投資を行える「積み立てNISA」がいいかも知れません。
※2024年以降、NISA制度が大きく変わり、非課税枠の拡張などが行われるのでそちらも参照してみてください。
2.iDeCo(イデコ)
iDeCoは公的年金のほかに給付を得られる私的年金制度で、投資とは少し異なり、60歳まで引きだすことが出来ないなどの条件はありますが、将来の老後の資金不足を懸念している方にはもってこいな制度です!
NISAと同様で、本来なら投資等をし、得た売却益や利息などは約20%の課税がされるが、iDeCoでも売却益(キャピタルゲイン)や利息は非課税の対象になります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は自分で決めた金額(掛け金)が全額所得控除されるので、所得税や住民税も節税できます。
また、年金を受け取る際も退職所得控除・公的年金等控除の対象なので節税効果があります。
掛け金などは自分で決められるので少額から始められますし、月に5000円ほどであっても上手く運用できれば数十万の運用益や節税効果が期待できるので、投資に興味のない方でも、頭の片隅に置いておいて頂けたらいいと思います!
3.不動産投資
不動産投資で所得税や住民税を節税することが出来ます!
これは減価償却費という経費に計上できる会計上の赤字を生み出し、その赤字と給与所得(本業などで得る)を足し合わせることで、所得を小さくすることができ、所得税や住民税を節税する方法です。
かなりの節税が期待できますよね!
ただ、不動産投資は扱う金額が高いという事と専門性を兼ね備えているものなので、よく調べたり、実際に専門の方に聞いてみて下さい。節税効果は大きいですが、安易に行ってしまうと節税どころではなくなってしまいます(笑)
また、長期的ではなく、短期的な視点での節税です。
条件によって節税できるタイプ
4.医療費控除
医療費控除を適用すると、所得税や住民税を安くすることができ、節税できます!
医療費控除は所得から入院や通院、医薬品などの購入費や介護費などの医療費を差し引くことで所得を下げることができ、所得税を節税する方法です。
さらに、確定申告をすると、所得税だけでなく、住民税も節税することができ、医療費控除額の10%に当たる金額分、住民税を節税できます。
なので今年は多くの医療費がかかったという場合に是非、医療費控除を利用してみてください!
※医療費控除の対象にならないものもございますので、そちらも確認してみてください。
5.生命保険料控除
生命保険料控除とは支払った金額に応じて、一定額の所得控除を受けることができ、所得税を節税できる制度です!
平成24年1月1日以降(新制度)に保険を契約された方は、最大12万円ほどの控除を受けられる可能性があります。
平成23年12月31日以前(旧制度)に保険を契約された方は、最大10万円ほどの控除を受けられる可能性があります。
保険にお金をよくかけている方は是非、知っておきたい制度ですね!
※保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除対象外のものもあったりするので、よく確認してみてください。
6.地震保険料控除
地震保険料控除は生命保険料控除と同様で、支払った金額に応じて、一定額の所得控除を受けることができ、所得税を節税できる制度です!
しかし、現在は損害保険料控除が廃止されており、平成18年12月31日以前に契約した長期損害保険契約に関する損害保険料控除だけが適用対象となっています。
上記した日以前に契約された方は、最大5万円の控除を受けられる可能性があるので是非、確認してみてください。
7.住宅ローン控除
今後、マイホームを買うといった方は必見です!
住宅ローンでお家を購入するといった際に、「宅借入金等特別控除」が適用され、新居の購入や増改築・中古住宅の購入などにより、所得税を節税することが出来ます。
年間で最大35万円の節税が可能になる可能性があります!
※控除を受ける年の1年間の合計所得が3000万円以下でなければならないなど、住宅ローン控除の適用条件は多々あるのでよく確認してみてください。
8.扶養控除
扶養控除はお子さんを持っている方などは皆さん知っていますよね!
年間の所得金額が一定以下の親族がいる場合に、扶養内に入れることで所得を控除することができ、所得税を節税できます。
区分 | 控除額 |
16歳以上の控除対象扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23未満の特定扶養親族 | 63万円 |
70歳以上の同居老親など | 58万円 |
70歳以上の同居老親以外 | 48万円 |
こどもだけが対象ではないので、条件に当てはまりそうだなという方は是非、確認してみてください!
9.ひとり親控除
ひとり親控除は現在、婚姻していないシングルファザーやシングルマザーの方が一定額の所得を控除でき、所得税を節税できる制度です!
控除できる金額は状況によって異なりますが、最大35万円も控除できる可能性があります。
該当しそうだという方は是非、詳しい内容をご確認ください。
10.寡婦控除
寡婦控除は現在、婚姻していなく、子供を持っていない女性の方が一定額の所得を控除でき、所得税を節税できる制度です!(※未婚の方は対象外です)
控除できる金額は状況によって異なりますが、最大27万円も控除できる可能性があります。
該当しそうだという方は是非、詳しい内容をご確認ください。
ここまでは割と一般的で、既に知っている節税対策も多かったのではないでしょうか?
次の節税対策は本から得た有料級の節税対策を紹介していきます!
有料級の節税対策(個人事業主向け)
マイクロ法人を立ちあげる
マイクロ法人とは、個人事業主のみが在籍する、従業員や株主などが殆ど存在しない個人事業主のための法人。
マイクロ法人を立ち上げると・・・
所得税や・住民税を節税できるほかに、社会保険料を節減できたり、消費税の免税も可能
になる可能性があります!
個人事業とは異なる事業の売り上げをマイクロ法人で計上することで55万円の給与所得控除を受けることが出来るのです。
事務手続きが煩雑になったり、節減できる額と運用コストとのバランスを取るなど苦労はありますが、個人事業主で稼いでいるもしくはサラリーマンで副業で稼いでいる方は詳細を確認し、やってみることをおススメします。
お得情報
メリット・デメリットを考慮して・・・
少額の税金を納付する場合は、直接納付した方がよさそう!
多額の税金を納付する場合は、ポイント還元が大きくてお得なのでクレジットカードで納付した方がよさそう!
私の初めてのブログの記事はこんな感じで終わろうと思います。
個人的にも、読者的にもタメになる話を書けた気がします。
賢者になれるようなタメになる話をこれからも書いていくつもりですので、どうぞよろしくお願い致します。
ここまで見て頂きありがとうございました。
では!
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